
令和7年度の年金改正法に基づき、
令和8年4月から在職老齢年金制度が改正されます。
在職老齢年金制度とは?
在職老齢年金とは、働きながら年金を受給する高齢者について、一定以上の報酬のある方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、年金の支給額を調整する仕組みをいいます。
調整の対象となるのは「老齢厚生年金」のみです。
支給停止される額の計算は、月単位で行われます。
基準額を超過した場合に調整(支給停止)されるのは
あくまで年金(老齢厚生年金)のみで給与には影響しません。
在職老齢年金による調整後の年金支給額月額の計算式
<改正前>
1.基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)との合計が51万円※以下の場合
全額支給
2.基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)との合計が51万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円※)÷2=
※令和7年度の支給停止額
<改正後>
1.基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)との合計が65万円※以下の場合
全額支給
2.基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)との合計が65万円※を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円※)÷2
※令和8年度の支給停止額
(※1)加給年金額を除いた老齢厚生年金(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年
金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からのすべての老齢厚生年金を合
わせた年金額を12で割った額。
(※2)毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
70歳以上の方の場合には、それぞれ「標準報酬月額に相当する額」、「標準賞与額に相当す
る額」となります。

今回の改正により、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計額)が月51万円から月65万円に引き上げられます。
基準額が大幅に引き上げられるため、働く時間や受け取る給与など年金の減額を意識せずより多くの収入を得られるようになります。
(※基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。)

