厚生労働省の通達により、令和7年10月1日から健康保険の被扶養者認定基準が一部
変更されます。今回の見直しは「19歳以上23歳未満の被扶養者」に関わるものです。
変更のポイント
- 対象者:被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
- 年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満 に引き上げ
- 適用開始日:令和7年10月1日以降の認定から
※上記対象者以外は、従来どおり「年間収入130万円未満」が適用されます。
~ 改正の背景 ~
令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の親族を扶養する際の「特定扶養控除」が見直されました。
これに合わせて、健康保険における被扶養者認定の基準も調整され、就業調整の緩和と税制との整合性確保が目的とされています。
実務上の注意点
- 年齢判定
その年の 12月31日現在の年齢 で判定されます。
- 22歳の年の翌年について
12月31日時点で22歳だった年の翌年は、130万円未満かどうかで判定されます。
- 遡及認定の場合
届出が令和7年10月1日以降でも、認定日が9月30日以前であれば「130万円未満」が適用されます。
📞✉ご相談はお気軽に✉📞
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。