令和7年1月20日から、希望する離職者本人のマイナポータルで離職票を直接受け取れるようになりました。
離職票は退職後、会社を通して受け取る必要がありましたが、待たずに自分で受け取れます。
会社も離職票を郵送するなどの手間が省けます。
以下の条件2つを満たすと、離職票が被保険者本人のマイナポータルに送られます。
- ハローワークにマイナンバーが登録されていること
- 離職者本人のマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携していること
※資格喪失届提出の2週間前までに行っている必要があります。
会社は退職予定の社員に向けて、リーフレットを使い周知していくようにしましょう。
被保険者向けリーフレット(厚生労働省:PDF)

