令和7年1月20日から、希望する離職者本人のマイナポータルで離職票を直接受け取れるようになりました。

離職票は退職後、会社を通して受け取る必要がありましたが、待たずに自分で受け取れます。

会社も離職票を郵送するなどの手間が省けます。

以下の条件2つを満たすと、離職票が被保険者本人のマイナポータルに送られます。

  • ハローワークにマイナンバーが登録されていること
  • 離職者本人のマイナポータルから「雇用保険WEBサービス」と連携していること

資格喪失届提出の2週間前までに行っている必要があります。

会社は退職予定の社員に向けて、リーフレットを使い周知していくようにしましょう。

被保険者向けリーフレット(厚生労働省:PDF)