これまで自己都合で退職すると、失業給付の受給開始まで2か月待たなければなりませんでしたが、この期間が1か月短縮されることになりました。
また、教育訓練を受講することで給付制限期間が解除される新制度も導入されます。

失業給付制度の改正点

失業給付(雇用保険の基本手当)を受給する場合、自己都合による退職では一定期間の給付制限が設けられています。
この制限は、再就職の準備をする時間的余裕がない会社都合の退職者と比べて、自己都合退職者は計画的に準備ができるという考えに基づいています。

しかし、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点から、2025年4月より給付制限の仕組みが大幅に見直されることになりました。

参考:令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(厚生労働省)

2025年3月までの失業給付では、自己都合で退職した場合、7日間の待機期間に加えて2か月の給付制限期間が設けられています。
そのため、実際の給付開始までの期間で言えば、ハローワークでの手続きに必要な日数を含めると約2か月半かかることになります。

2025年4月からは、この給付制限期間が1か月に短縮されます。
これにより、待機期間と合わせても約1か月半で給付が開始されるようになり、より早期の生活支援が可能となりました。

ただし、5年以内に3回以上自己都合で退職した場合は、給付制限期間が3か月となる点に注意が必要です。

教育訓練受講で給付制限が解除

改正点として、教育訓練の受講により給付制限期間が解除される制度が新設されます。
具体的には、離職日前1年以内に厚生労働省が定める教育訓練を受講していた場合、または離職後に受講する場合、給付制限期間が撤廃され、待機期間7日間を経ればすぐに失業給付を受けられるようになります。

対象となる教育訓練には、教育訓練給付の対象となる講座のほか、厚生労働省令で定める訓練が含まれます。
現行制度でもハローワークの指示による職業訓練受講で給付制限が解除されますが、2025年4月からは自主的な教育訓練でも同様の効果が得られるようになったことが大きな変更点といえます。

失業保険を受給するための手続き

失業保険を受給するためには、必要書類を準備してハローワークで手続きを行う必要があります。
手続きは退職者本人が行わなければならず、代理人による申請はできません。
最初の手続きから実際の給付開始までには一定の期間がかかり、その間の求職活動も必要となります。

退職時に必要な書類

失業保険の手続きに必要な書類の中で最も重要なのが、会社から交付される「雇用保険被保険者離職票1・2」です。

そのほかに必要な書類には、本人確認書類やマイナンバーが確認できる書類があります。
● 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
● マイナンバーの確認書類(通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票)
● 顔写真(縦3cm×横2.5cmを2枚/正面上半身で背景は無地)
● 振込先の預金通帳またはキャッシュカード

少しでも参考になれば幸いです。

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