育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが2025年4月1日以降変わります。
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得する際に支給される給付金です。
育児休業給付金は、1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得するときに、1歳の誕生日の前々日まで支給されます。ただし、「一定の要件」を満たした場合には、最長2歳の誕生日の前々日までを限度として支給対象期間を延長することができます。一定の要件とは、次のいずれかを満たす場合です。
1. 保育所等などに入所を申し込んだが、入所ができなかった場合
2. 配偶者が死亡、負傷、疾病、障害、または婚姻の解消などにより育児が困難になった場合
今回は、保育所等などに入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
職場復帰のために保育所の入所を希望し、申し込んだものの、子の1歳の誕生日に入所出来ない場合に支給対象期間の延長が認められますが、以下の条件を満たす必要があります。
- 保育所への入所申し込みを子の1歳の誕生日以前に行っていること
- 入所希望日は1歳の誕生日以前であること
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、2025年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。
〇育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
〇市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
〇市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知著など)
詳しくは、リーフレットをご覧ください。

