2025年(令和7年)分の年末調整の変更点について、注意すべきポイントを解説します。

2025年は基礎控除や給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正、
特定親族特別控除の創設など、大きな制度改正が実施されました。
これにより、年末調整時の業務内容はこれまでと異なる点が多くなります。

☆2025年(令和7年)分の年末調整における変更点は4つ☆

2025年分の年末調整では、主に4つの重要な変更があります。
従業員の扶養状況や所得水準によって影響が異なるため、年末調整を行う担当者は早めに内容を確認し、対応することが求められます。

1. 基礎控除の見直し
2025年分の年末調整では、「基礎控除」の適用要件と控除額が見直されました。所得水準に応じて控除額が変動するしくみは従来と同様ですが、判定に用いる所得金額の区分方法などに一部変更があります。

具体的な変更点】
従来は、合計所得金額が2,400万円以下の納税者に対しては、一律48万円の基礎控除が適用されていました。しかし改正後は、合計所得金額が2,350万円以下である場合に、所得に応じて段階的に58万円から95万円の基礎控除額が適用されるしくみに変更されました。最大となる95万円の控除が認められるのは、合計所得金額が132 万円以下の場合です。改正により、所得の少ない納税者ほど控除額が増えるため、低所得者層および中所得者層の税負担軽減が期待されます。
改正後の基礎控除額
合計所得金額基礎控除額(令和7・8年分)基礎控除額(令和9年分以降)
132万円以下95万円95万円
132万円超 336万円以下88万円58万円
336万円超 489万円以下68万円58万円
489万円超 655万円以下63万円58万円
655万円超 2,350万円以下58万円58万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円
2,500万円超0円0円

年末調整においては従業員の合計所得金額を正しく把握したうえで、適切な控除額を適用することが求められます。控除額の詳細な区分は次項の表で確認してください。

2. 給与所得控除の見直し
「給与所得控除」にも一部見直しが加えられました。年収が比較的低い層に対して控除額が引き上げられるよう調整されています。

【具体的な変更点】
給与所得控除の最低保障額が従来の55万円から65万円に引き上げられました。これにより、給与収入が190万円以下の場合は、控除額が一律65万円となり、所得税の負担が軽減されます。また、給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例も、必要経費算入金額が65万円に引き上げられています。
給与の収入金額が190万円を超える場合の控除額については、変更はありません。
改正後の給与所得控除額
給与等の収入金額給与所得控除額
190万円以下65万円
190万円超 360万円以下収入金額 × 30% + 8万円
360万円超 660万円以下収入金額 × 20% + 44万円
660万円超 850万円以下収入金額 × 10% + 110万円
850万円超195万円

3. 特定親族特別控除の創設
新たな控除として特定親族特別控除が創設されます。これは、特定の親族を扶養している納税者に対して、税負担の軽減を図ることを目的としたものです。

具体的な内容】
特定親族特別控除の対象となる「特定親族」とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者や青色・白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。なお、親族には児童福祉法に基づき養育を委託された里子も含まれます。
従来、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、合計所得金額が48万円を超えると扶養控除の対象外とされていました。しかし今回の改正により、合計所得金額が58万円以下であれば特定扶養控除の対象となり、さらに58万円を超えても123万円以下であれば、所得に応じて段階的に特定親族特別控除を受けられるようになりました。
特定親族特別控除の適用を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。申告書の提出がない場合は控除が適用されません。
特定親族の合計所得金額ごとの特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額特定親族特別控除額
58万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

4. 扶養親族等の所得要件の改正
扶養控除などの適用対象となる扶養親族等の所得要件も見直されました。控除の可否が従来と異なるケースが出てくる可能性があるため、年末調整時には対象者の所得状況を改めて確認しましょう。

【具体的な変更点】
基礎控除の見直しに伴い、扶養控除や配偶者控除、ひとり親控除、勤労学生控除などに関する所得要件が改正されました。
◎扶養控除および配偶者控除の対象となる扶養親族や生計を一にする配偶者の合計所得金額要件が、従来の48万円以下から58万円以下に引き上げ
◎ひとり親控除の適用を受けるための要件である、生計を一にする子の総所得金額等も、同様に48万円以下から58万円以下に引き上げ
◎勤労学生控除の適用を受ける場合の合計所得金額要件は、75万円以下から85万円以下に引き上げ
◎家内労働者等(家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人など)に適用される事業所得等の所得計算の特例において、必要経費として認められる金額が、従来の55万円から65万円に引き上げ
主な扶養親族等の所得要件
区分所得要件
扶養親族・同一生計配偶者58万円以下(合計所得金額)
ひとり親の生計を一にする子58万円以下(総所得金額等)
勤労学生85万円以下(合計所得金額)

2025年(令和7年)分の年末調整では、給与所得控除や基礎控除、扶養控除・配偶者控除など、多くの控除額や所得要件が改正されます。

特に「特定親族特別控除」の新設や、各控除の所得要件引き上げは、従業員の手取りや年末調整の計算に直接影響するため、担当の方は注意が必要です。

前述の改正により各申告書の様式も変更になります。

年末調整をスムーズに進めるためには、改正点を押さえた上で、最新の申告書を従業員に配布し、漏れなく回収することが大切です。

また、所得金額や扶養状況を正確に把握し、計算ミスを防ぐことも重要です。