2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。

条件を満たす作業をおこなう企業すべてが対象となり、職場内での熱中症対策の強化が必要です。


1 熱中症対策が義務づけられる作業環境
 
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上
  の実施が見込まれる作業


2 職場に求められる対策
  ・報告体制の整備 (熱中症の疑いがある労働者を早期に発見・報告)
 ・実施手順の作成 (症状悪化を防ぐための具体的な対応策を策定)
 ・関係者への周知 (労働者に対策内容を徹底的に教育・周知)


  https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf


3 対策を怠った場合の罰則
 
6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられる可能性

☝労働衛生教育として、次の4項目の内容を労働者へ教育する必要があります

  1.  熱中症の症状
  2.  熱中症の予防方法
  3.  緊急時の救急処置
  4.  熱中症の事例

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001259190.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001485695.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001476825.pdf

厚生労働省などが推奨する熱中症予防対策も参考にしつつ、総合的な対策を推進し、労働者の安全と健康確保に努めていきましょう。