令和6年度 算定基礎届

被保険者が事業主から受ける給与などの報酬月額を区切りの良い幅で区分(等級分け)し、保険料を計算しやすくしたものを【標準報酬月額】と言います。

【健康(介護)保険料】や【厚生年金保険料】は『標準報酬月額』×『保険料率』で算出します。

被保険者が実際に受ける賃金とすでに決められている標準報酬月額に大きな差が生じないよう、毎年1回、4月~6月に支給された賃金を算定基礎届によって届け出し、3カ月間に支給された賃金の平均額から標準報酬月額を決定します。

この手続きが「定時決定」です。定時決定した標準報酬月額は基本的に翌年の8月まで適用されます。

提出期限は7月10日までとなっております。

算定基礎届の対象にならない人

・6月1日以降に資格取得した人

・6月30日以前に退職(7月1日以前に資格喪失)した人

・7月変、8月変、9月変に該当している人

支払基礎日数が17日以上の月が対象

支払基礎日数とは「その賃金を計算する際の基礎になる日数」を指します。

日給や時給の人 ➡ 実際に出勤(稼動)した日数

日給月給の人 ➡ 暦日(欠勤控除がある月は所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数)

支払基礎日数が3カ月とも17日以上であれば、3カ月間に支給された賃金総額を「3」で割った額が報酬月額となりますが、17日未満の月がある場合はその月を除いた月数で割って算出します。

3カ月とも17日未満の場合は従前の標準報酬月額が翌年の8月まで適用されます。3カ月間で勤務日数が少ない(賃金が低い)月があっても、「17日以上の出勤がないと標月が下がらない仕組み」になっているわけです。

※パート・時短労働者で17日以上の月が1ヵ月もない場合は15日以上の月で算定します。

保険料の変更

定時決定で標準報酬月額の改定がある場合、その年の9月が「改定月」となります。

9月分の保険料から標準報酬月額が改定されますので、10月支給の給与より変更後の保険料で徴収開始です。

※当月徴収している会社は9月支給分から変更です。

詳しくは、日本年金機構ホームページを参照してください。定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)